会社を破産した場合の税金に関するQ&A

会社を破産した場合の税金に関するQ&A

Q税金を滞納している会社が破産した場合,社長個人が責任を負うのですか?

A

 社長個人と会社は別の人格ですから,基本的には,会社の破産後に,社長個人で会社の税金を支払う必要はありません。

Q社長個人が会社の税金について保証している場合,会社が破産するとどうなりますか?

A

 まれに,税務署と社長が話し合う中で,会社の税金について社長が保証人になるという合意書を作ることがあります。
 納税保証といわれ,この場合は,会社がなくなっても,保証人である社長個人が会社の税金を支払う必要が生じます。
 また,同族会社の50%以上の株式を有する株主が同族会社の事業継続に不可欠な財産を所有していて,その財産から得られる所得が会社の所得になっている場合等は,その株主が,その財産の限度で会社の税金の支払義務を負う(国税徴収法37条)という規定があります。
 しかし,金融機関からお金を借りる場合と違って,納税保証を行うこと自体がまれですし,同族会社の株主が社長である場合も,社長が会社の事業の用に供していた財産を手放せば足りると思われ,特に社長も自己破産する場合は問題にならないと考えられます。

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